2017年10月16日月曜日

『訪問介護』について

こんにちは!(^^)!
今回は介護保険における「訪問介護」のサービスに含まれない内容について説明させて頂きます。
   

①直接本人の援助に該当しない行為(主として家族の利便に供する行為または家族が行  うことが適当であると判断される行為)はできません。
 (例)×利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し
    ×主として利用者が使用する居室など以外の掃除
    ×来客の応接(お茶・食事の手配など)
    ×自家用車の洗車・清掃 など

②日常生活の援助に該当しない行為はできません。
  ア)訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じない行為   
   (例)×草むしり
      ×花木の水やり
      ×犬の散歩などペットの世話 など

  イ)日常的に行われる家事の範囲を超える行為
   (例)×家具・電気器具などの移動、修繕、模様替え
      ×大掃除、窓ガラス磨き、床のワックスがけ
      ×室内外家屋の修理、ペンキ塗り
      ×植木の剪定などの園芸
      ×正月、節句などのために特別な手間をかけて行う調理 など

③その他できないこと
  ×商品販売や農作業等生業の援助的な行為(各種商売、田植えや畑の手入れ等)
  ×単なる見守り(留守番)や話のみの相手
  ×冠婚葬祭に関することの介助(お墓参り、法事等含む)
  ×利用者の日常生活の援助の範囲を超え、趣味嗜好に関わる外出介助
   (ドライブ、カラオケ、パチンコ、観劇、外食、お祭りなどへの参加のための外出
    介助)


また、上記以外であっても、手伝ってもらえる御家族と同居している場合は、原則的にホームヘルパーが家族のお手伝いをすることはできません。介護保険では、在宅生活を続けるのに最低限必要なことしかできないのです。そこで当事業所では、より豊かな生活を送れるように、介護保険ではできない部分を補う介護保険外サービスを始めました!!
介護保険でアップルの訪問介護をご利用中の方のみ対象となりますが、ぜひご利用ください( ^ω^ )♪

~アップルの介護保険外サービス


🔶介護保険外の外出の介助など          🔶介護保険外の家事援助など

美容室、墓参り、レクリエーション         大掃除、草むしり、窓ガラス拭き
目的など                     話し相手、見守りなど 
    30分  ¥1,300                 30分  ¥1,000